により授権が認められた発明特許の拡張
マカオにおける中国国家知識産権局により授権が認められた発明特許の拡張
中国国家知識産権局により発明特許を付与されている権利者は、中国国家知識産権局の「特許公報」に特許権付与公告を公布した後3ヶ月以内にマカオ特別行政区に対し拡張請求を提出すると、マカオ特別行政区でも当該発明特許の拡張の効力が生じます。
審査
方式審査
存続期間
中国特許出願日から起算し20年
年金費
中国出願日から計算し毎年納付
- 公証を経た委任状
- 国家知識産権局が交付した特許登記簿副本
- 表題紙、特許請求の範囲、明細書、明細書の添付図面を含む国家知識産権局が交付した特許明細書(授権本文)