短期特許
香港における短期特許
短期特許の出願は、香港特許登録処に提出します。特許登録処が短期特許出願を受領した後、形式審査のみを行います。すなわち、出願表に規定されているデータ及び関連証明書の審査を行います。特許登録処は出願の実体審査は行わず、すなわち、新規性が認められるか否か、創造性が認められるか否か、及び工業に応用可能であるか否かという発明に関連する特許性の審査は行いません。
審査
方式審査
特許存続期間
出願日から起算し8年
国際優先権
最初の出願日から起算し12ヶ月以内
特許年金費
4年毎に納付
- 願書、明細書、特許請求の範囲、及び必要図面
- 出願者及び発明人の氏名及び住所(中国語または英語)
- 出願者及び発明人の関係(同一ではない場合)
- 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること
- 中国国家知識産権局、欧州特許庁、或いは英国特許庁が発行した検査報告