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商標を譲渡した後にも原商標の授権関係は依然として有効なのでしょうか?

商標授権公告後に商標権を譲渡した場合、商標権の譲受人は第三者に対する拘束力を有し、商標権の譲渡人は該登録商標に関する全ての権利負担を負うものとしています。 よって、商標の授権協議には譲受人に対する拘束力があります。 言い換えるならば、譲受人は授権協議で合意した使用期限を迎えるまで授権した商標権を継続使用することを要求でき、これは商標権譲渡による影響を受けません。 

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