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特許権の存続期間を延長できますか?

特許権は存続期間を満了後は公共財となり、誰でも利用可能になります。原則延長できません。ただし、医薬品、農薬、或いはそれらの製造方法の発明特許権を実施するには許可証が必要であり、許可証を未取得の場合市場では販売できません。ただし、特許権の存続期間を消費し続けており、特許権者に補償するためであれば、特許法第53条の規定に従って特許権者が特許権の存続期間の延長を請求すればこのような特許を1回に限り最長5年延長できます。

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